活動案内

在宅における生活全般のお手伝いをいたします

 

生活サポート

生活全般のお手伝い

・調理、洗濯、屋内外清掃、ゴミ出し、買い物代行、郵便物の投函、
・クリーニング店への取次ぎや引受等

介護保険内でできないこと

・認知症等の方の見守りやお話相手
・嗜好品やペットフード等の買い物代行
・ご本人以外の調理、居室以外以外の清掃、窓ふき、換気扇清掃、家具の移動
・植物への水やり、庭掃除、草刈り、除雪等

その他

・合鍵や預貯金通帳等の保管、合鍵を行使した安否確認や各種サポート
・生活費の管理等

・遺品整理や不用品回収(有資格者が担当)

※担当ケアマネジャーには、サポート時のご様子や気づいた点等を適宜共有いたします

 

 

家族サポート

離れてお住いの親御様のご自宅を定期的に訪問し、目・耳・口、手足となり、家事や通院や外出、ご希望であれば合鍵管理や金銭管理まで、親御様の見守りを兼ねた日常生活全般のサポートをいたします。

万が一の緊急搬送時や入院時も、ご希望があればこれまで培った経験からご家族代わりのご対応が可能です

 

通院サポート

通院全般
通院準備や付添い、受付、院内介助、精算や薬受取等

院内付添
ご希望があれば、診察室にご一緒して医師の診断や服薬に関する指示をご家族やケアマネジャー、施設長等にお伝えします

病状などの報告
口頭でお伝えし難い症状等あった場合には、写真や動画にて医師にお伝えし、ご家族様にもご報告いたします

その他
診察券の提出、往復路途上でのお買物、薬局混雑時に後でお薬をお届けなど
※当法人の車を利用いただいてもガソリン代や駐車場代等の実費しか請求いたしません⇐?

※移動の車両に関しては、当法人の福祉有償運送をご利用いただけます

 

外出サポート

通院以外にもあらゆる外出のサポートをいたします

・お見舞いやお墓参り・帰郷
・同窓会やご友人との会食、買物、散歩
・施設見学からレジャーまで

 

※外出準備や車椅子介助、荷物持ちやお墓清掃等付随する様々のお手伝いは無料です⇐?

※外出準備や車椅子介助、荷物持ちやお墓清掃等付随する様々のお手伝いも

※また、バリアフリー情報調査や乗車券・宿泊手配、各種チケット取得代行も無料で対応させていただきます。
※当法人の車を利用いただいてもガソリン代や駐車場代等の実費しか請求いたしません。⇐?

 

明確な料金体系

基本料金(60分まで) 1,200円(税抜)
延長料金(5分毎に) 100円(税抜)

※別途実費でのオプションサービスも実施しております

 

<<料金一覧表(PDF)>>

 

 

 

 

 

任意後見人

任意後見人任意後見制度とは?=

認知症などで自分の判断力が低下した後に、生活上の様々な手続きや契約などについて、自分の選んだ信頼のおける人や団体に「お願いできる仕組み」のことです。

この任意後見という仕組みを使うためには、自分に選んだ信頼できる人や団体と契約する必要があります。契約書を作成し、その契約書の中にどういうことをお願いするか、詳しく記載します。

もしものときを考える~あなたの「もしもの時」とは?

  • 何かあったときに連絡できる人がいないので不安だな
  • 自分で契約ができるかな
  • 預貯金の管理ができるかな
  • 自分が認知症になったことを誰が気づいてくれるのかな
  • 役所の手続きができるかな
  • 不動産など大切な財産について判断したり管理したりできるかな
  • 遠くの銀行には行けないかもしれない

 

<安心の老後設計>任意後見制度 Q&A

<Q>どんな事を依頼(契約)出来ますか?

財産管理 預貯金の管理(通帳・カードの管理)
不動産屋大事な動産などの財産・管理・保存土地や貸家の貸料徴収、住宅ローンや家賃の支払い、年金や障害手帳などの収入の管理
身上保護 介護契約や医療契約などの締結、変更、解除、費用の支払いなど
存続 遺産分割協議の代理人
※受任者が共同相続人で利益相反の場合は、任意後見移行前第3者を立てる。任意後見移行人後は任意後見監督人が代理人となる

<Q>もっと、より具体的にお願いすることはできますか?

本人の希望に沿った財産管理や療養看護を実現する為にはライフプランを作成して、受任者に希望を伝えておくと良いでしょう。

<Q>任意後見契約で契約できないことは有りますか?

(1)事実行為 介護行為、家事手伝い、通院や買物の付添など
(2)一身専属事項 婚姻、認知、相続放棄など
(3)その他 医療行為についての同意・代諾など

<Q>任意後見契約で必要な書類はありますか?

本人の実印、印鑑証明書、戸籍謄本、住民票

※受任者の実印、印鑑証明書、住民票。受任者が法人の場合は、登録印、印鑑証明書、登記事項証明書。

<Q>任意後見契約の登記はどんな手続きですか?

任意後見契約の登記は公証人が嘱託登記します。
(1)本人の住所・氏名
(2)任意後見受任者の住所・氏名
(3)代理権の範囲など

但し関係者の氏名・住所の変更や終了の登記などは当事者が申請します。
なお、任意後見監督人が選任された場合は、裁判所書記官が嘱託登記します。
登記事項証明書の請求権者は本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見人(受任者)、任意後見監督人などに限られます。

<Q>詐欺や悪徳商法などへの対処はできますか?
民法96条で詐欺の取消権を行使できます。また民法120条2項は、「詐欺または脅迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者、またはその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。」とありますので、任意後見契約の受任者によって取消ができます(※紛争の処理に関する事項の代理権が契約事項となります)。
悪徳商法については、消費者契約法で保護されます。上記同様に任意後見契約の受任者が、本人を代理して取消権を行使できます(※法定後見の成人被後見人の行為は、民法96条や消費者契約法の要件に該当していなくても、行為能力を欠くことを理由に、契約を取り消すことができ=民法9条=、補佐、補助の場合には一定の範囲において取消権が行使できます)。

<<当会の行政書士が対応いたします>>

 

ご利用上の注意

契約

事前に利用者の方のご自宅等を訪問し、重要事項の説明と共にお身体の状態や緊急連絡先等をお聞きし、ご契約を交わします。

サポート提供体制

  1. 当法人のサポートは行政・社会福祉協議会・民生委員・病院・介護事務所等と連携の上提供致します
  2. 当法人は介護保険制度の指定事業所ではありませんので、体制・人材要件等は設けておりません
  3. 当法人の定めた研修を受講して登録を完了したスタッフが個人事業主としてサポートを提供致します
  4. 各種ご相談やサポート提供に起因する、万が一の事故や苦情等は当法人が責任を持って対応致します
  5. スタッフの変更はご希望を尊重しますが、ご希望に沿えない場合もありますので予めご了承ください

お引受できない事項

  1. 医療行為
  2. 100万円を超える現金取扱
  3. 利用者の方又はご家族の自動車運転代行
  4. 送迎のみを目的とした当会および当会スタッフが所有する自動車によるサポート
  5. 危険、専門性を伴う作業(営繕・修理、高所作業等)

※当法人は旅客自動車運送事業の許可事業所ではありませんので、会やスタッフ所有者を利用した送迎のみのご依頼はお引き受けしていません。ただし、国土交通省本省より「登録又は許可を要しない運送の態様」との見解をいただいていますので安心してご利用ください。

事故対応

利用者の方へのサポート提供により事故が発生した場合は、市町村・ご家族・担当ケアマネジャー等に連絡を行うと共に、必要な措置を講じます。なお、当法人では損害保険に加入しています【元受会社:三井住友海上火災保険株式会社、福祉事業者総合賠償責任保険(生産物損害補償)、自動車保険】。